この広告は、90日以上更新していないブログに表示しています。
1.代理人に代理権があること
2.相手方に「本人のためにする(自分は代理人)と示すこと(顕名けんめい)」
3.代理権の範囲内での代理行為であること
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。