infra-net’s blog

崖っぷちインフラエンジニアのメモ書きです

宅建業者名簿と登載事項と変更の届出

変更の届け出が必要

免許証番号・免許の年月日

称号・名称

(法人の場合)役員の指名・政令で定める使用人の氏名

(個人の場合)その者の氏名・政令で定める使用人の氏名

事務所の名称・所在地

事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名

 

変更の届け出が必要なし

宅建業以外に行っている事業の種類

指示処分や業務停止処分があったときは、その年月日や内容

 

宅建業の免許制度

宅建業の免許には国土交通大臣免許と都道府県知事免許の2種類がある。

 

国土交通大臣免許

2つ以上の都道府県内に事務所を設置

本店所在地の都道府県知事を経由して申請

 

都道府県知事免許

1つの都道府県内に事務所を設置

都道府県知事に直接申請

 

免許の有効期間はともに5年。

 

更新申請は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに手続き。

 

 国土交通大臣免許

甲県・乙県

甲県のみになった場合

→甲県知事に直接申請

 

甲県知事免許

甲県→乙県

乙県知事に直接申請

 

甲県+乙県

本店がある甲県知事を経由して大臣に申請する。

宅建業とは

宅建業とは

1.自分の宅地・建物の売買(交換)を業として行う→当事者

2.他人の宅地・建物の売買(交換)・賃借の代理を業として行う→代理

3.他人の宅地・建物の売買(交換)・賃借の媒介を業として行う→媒介

 

宅地とは

全国的に

1.いま現在、建物の敷地として使われている土地

2.建物の敷地として使う目的で取引される土地

用途地域

3.実際に道路、公園、河川、広場、水路として使われている土地以外はすべて宅地

挫折

もうこの歳から構築バリバリにやっていく自信がない。

 

運用保守員にしか今後もできる気がしない。

 

それはそれでいいんだけど、とりあえず今の出向先は

もう自分がおるのが申し訳ない。

 

スキルチェンジをする!

今日から。

 

また三日坊主にならんように頑張るよ。

 

宅建の勉強スタートだ!